「非嫡出子は嫡出子の2分の1」の規定は削除

Q36 「非嫡出子は嫡出子の2分の1」という規定は無くなったと聞きました。実際にはどんな場合のことなのでしょうか?
A 改正前は、次のとおりでした。(改正により削除されています。)

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」

 

 意味:

法律上の婚姻をしていない(事実婚をしている)男女間の子(非嫡出子)は、

法律上の婚姻をしている男女間の子(嫡出子)と比較すると、相続する権利   

は半分(2分の1)である。

子(A)は法律上の婚姻をしている(婚姻届を出している)男女間に生まれた子ですので、もちろん父が亡くなれば相続人となります。

 子(B)は、法律上の婚姻をしていない(事実婚をしている)男女間の子です。そして、父から認知されているので、父と子(B)は、法律上の親子です。父が亡くなれば、相続人となります。

 その場合に、子(B)の相続分は子(A)の相続分の半分であるとした規定です。

 

 この規定は、「法律婚の尊重を図ったものであり、差別とは言えず、違憲ではない」とされていましたが、平成25年9月4日の最高裁において「違憲」とする決定がされ、民法改正によりこの規定が削除されました。

 よって、平成25年9月5日以降に開始した相続において、「嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ」となりました。