遺言を作り直すときの注意点

遺言は何度でも作り直すことができます。

 日付の新しい遺言が優先され、古い遺言は変更されたことになります。

 古い遺言には「銀行預金はすべて長男に相続させる」となっていたが、新しい遺言では「銀行預金は、妻2分の1、長男2分の1の割合で相続させる」と変わっていれば、その部分が変更されたことになります。

 

 「日付の新しい遺言が優先され、古い遺言は変更されたことになります」が、実務的には、その旨を明記しておいた方が良いでしょう。

 

撤回する(前に作った遺言をすべてやめる)場合は、「平成○年○月○日作成の公正証書遺言、平成○年 第○号は、すべて撤回する。」と一文入れましょう。

 

変更する場合には、「平成○年○月○日作成の公正証書遺言、平成○年 第○号の第○条を次のとおり変更する」というように、明記すると良いです。

 

 公正証書遺言を自筆証書遺言で作り直すこと(またはその反対)や、自筆証書遺言を自筆証書遺言で作り直すこともできます。できますが、やはり公正証書遺言がお勧めです。

 

 何より、「また作り直すから・・・と言っていた父が、急に倒れて判断力が無くなってしまった!!もう遺言が作り直せない!!」という状況を避けるため、速やかな行動が必要でしょう。

 

遺言を作るには、判断力(遺言能力)が必要です。

まず、ココをきちんと押さえておいて下さい。