遺言は、作り直せます!

Q 

母は先に亡くなっています。

子供は、長男・長女・次女の3人です。

 

昨年、父は大病を患い、2度の手術。その後も入退院をくり返しています。

その看病をしているのは、主に長女の私。そして次女もよく手伝ってくれます。

しかし、長男は「仕事が忙しいから」と言って、何もしてくれません。

 

先日、父が「実は、遺言が作ってある。数年前に長男と相談して作ったものだ。」と教えてくれました。

 

その遺言の内容は・・・。

「長女と次女には、それぞれ100万円ずつ。それ以外はすべて長男に相続させる」というものです。

200万円以外の預貯金も、不動産のすべても、株も、投資信託も、車も・・・なにもかも長男が相続するという内容です。

 

 父は、「いつもよく面倒を看てくれる長女と次女に、もっとたくさん財産を残したい」と言ってくれました。どうしたら良いでしょうか?

 

では、遺言を作り直しましょう。

 

 遺言は、撤回したり変更したりすることができます。

一度作ったらそれに拘束される、というわけではありません。

 作り直せば良いのです。

 日付の新しい遺言が優先され、古い遺言は変更されたことになります。

ですから、作成した日付はとても大切です。