岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q
母は先に亡くなっています。
子供は、長男・長女・次女の3人です。
昨年、父は大病を患い、2度の手術。その後も入退院をくり返しています。
その看病をしているのは、主に長女の私。そして次女もよく手伝ってくれます。
しかし、長男は「仕事が忙しいから」と言って、何もしてくれません。
先日、父が「実は、遺言が作ってある。数年前に長男と相談して作ったものだ。」と教えてくれました。
その遺言の内容は・・・。
「長女と次女には、それぞれ100万円ずつ。それ以外はすべて長男に相続させる」というものです。
200万円以外の預貯金も、不動産のすべても、株も、投資信託も、車も・・・なにもかも長男が相続するという内容です。
父は、「いつもよく面倒を看てくれる長女と次女に、もっとたくさん財産を残したい」と言ってくれました。どうしたら良いでしょうか?
A
では、遺言を作り直しましょう。
遺言は、撤回したり変更したりすることができます。
一度作ったらそれに拘束される、というわけではありません。
作り直せば良いのです。
日付の新しい遺言が優先され、古い遺言は変更されたことになります。
ですから、作成した日付はとても大切です。
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