公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、公証役場で作成します。

公証役場は、全国に287ヵ所あります(平成26年11月1日現在)。

 

遺言をする本人が公証役場へ行って、公証人の前で遺言の内容を話します。

公証人は、本人に遺言をする判断力があるか、本人の話す内容が法律的に間違いないか等を確認したうえで、本人の話した内容を筆記し、公正証書遺言を作ってくれます。本人がするのは、署名と押印のみです。

 

このとき必要なのは、本人の実印・印鑑証明書。そして証人2名です。

 

証人の役割は、「遺言をする本人が自分の意思で遺言の内容を話し、正しい手続きによって遺言が作成された」ということを証明することです。内容の確認や、本人が亡くなってからの手続きについて責任を負うものではありません。「きちんと作成された」ということを証明するのが、この証人の役割です。

 

証人は、未成年でなければ良いのですが、本人と利害関係のある人は証人になれません。

父の遺言を作成するのに長男が証人になる、ということはできません。

遺言をする本人が亡くなった時に相続人になる人、その配偶者(夫・妻)、直系血族、そして遺言で「財産をあげる」とした場合のもらう人(受遺者)などは証人になれません。

 

司法書士や弁護士などは、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

内容の確認、文言の確認、公証人との打ち合わせをし、遺言作成時の証人にもなります。特に内容の確認については、専門家に相談されることをお勧めします。