法定相続人:父の再婚2

Q35 父が亡くなりました。父と父の再婚相手が2人で暮らしていた実家があります。私は自分でマイホームを建てたので、実家は私ではなく、父の再婚相手が相続すれば良いかなと思っています。注意することはありますか?
A あなたと父の再婚相手とは、養子縁組をしていますか?養子縁組をしていなければ、父の再婚相手とあなたは親子ではない。つまり、父の再婚相手が亡くなった時に、あなたはその相続人ではありません。

 今回、父の相続に際しては、相続人は父の再婚相手とあなたの2人です。ここで実家を父の再婚相手が相続したとすると、次に父の再婚相手が亡くなって相続が起こった場合、その相続人は父の再婚相手の子(A)のみとなります。あなたの実家は父の再婚相手の子(A)のものとなってしまいます。

 それを避けるためには、今回の相続で、実家はあなたが相続しておいた方が良いでしょう。