法定相続人:再婚と養子縁組

Q33 再婚同士で結婚することになりました。それぞれ、前婚のときの子を連れての、子連れ同士再婚です。何か注意することはありますか?
A 夫の実子は妻と養子縁組、妻の実子は夫と養子縁組をしましょう。

 再婚して夫の氏を名のる場合、「妻の実子と夫の養子縁組はするけれど、夫の実子と妻の養子縁組はしない(気がつかない)」ということがあります。

 相続のときに“「お母さん」と呼んでいても相続権がない”ということも起こり得ますので、注意しましょう。

 妻は再婚により氏が佐藤→鈴木と変わります。

子Bは、夫と養子縁組により、氏が佐藤→鈴木と変わります。

子Aはもともと鈴木なので、何もしない。・・・これが危ないのです!!

 

 夫妻と子A・子Bの4人暮らし。

もし、夫が亡くなった場合には、相続人は妻と子A(実の子)と子B(養子)。

 その後妻が亡くなれば、相続人は・・・?

子Bのみです。子Aは妻の実子ではなく、また養子でもありません。

子Aと妻の間には、何の関係もない。つまり、相続人ではありません。いくら「お母さん」と呼んでいても関係ありません。妻にとって子Aは、「夫の子」であり、親子関係はありません。

 妻と子Aは、養子縁組をして、親子(相続権がある)になっておくこと

が必要です。