岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q33 再婚同士で結婚することになりました。それぞれ、前婚のときの子を連れての、子連れ同士再婚です。何か注意することはありますか?
A 夫の実子は妻と養子縁組、妻の実子は夫と養子縁組をしましょう。
再婚して夫の氏を名のる場合、「妻の実子と夫の養子縁組はするけれど、夫の実子と妻の養子縁組はしない(気がつかない)」ということがあります。
相続のときに“「お母さん」と呼んでいても相続権がない”ということも起こり得ますので、注意しましょう。
妻は再婚により氏が佐藤→鈴木と変わります。
子Bは、夫と養子縁組により、氏が佐藤→鈴木と変わります。
子Aはもともと鈴木なので、何もしない。・・・これが危ないのです!!
夫妻と子A・子Bの4人暮らし。
もし、夫が亡くなった場合には、相続人は妻と子A(実の子)と子B(養子)。
その後妻が亡くなれば、相続人は・・・?
子Bのみです。子Aは妻の実子ではなく、また養子でもありません。
子Aと妻の間には、何の関係もない。つまり、相続人ではありません。いくら「お母さん」と呼んでいても関係ありません。妻にとって子Aは、「夫の子」であり、親子関係はありません。
妻と子Aは、養子縁組をして、親子(相続権がある)になっておくこと
が必要です。
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