岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q32 夫が亡くなりました。夫と私の間の子供はありませんが、夫と私は再婚同士で、私の子は夫と養子縁組をしています。それに夫には、前妻との間に子供がひとりいます。相続権および相続分はどうなるのでしょうか?
A 前妻との間の子は、亡夫の実の子ですから、相続権があります。また、養子縁組をしているので、養子には養親(この場合は養父)の相続権があります。養子と実子は、相続分に差異はありません。
この場合、亡夫には実の子(前妻との間の子)と養子の、2人の子供が
いることになります。
相続分は、妻2分の1、子2分の1
子の相続分(2分の1)を子供の人数で割りますので、2人の子供は
それぞれ4分の1ずつの相続分があることになります。
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