平成29年新年のごあいさつ

新年、明けましておめでとうございます。
皆様、良い年をお迎えのことと存じます。

お陰さまで当事務所は、開業以来25回目のお正月を迎えることができました。これも一重に多くの皆様のお力を頂戴した賜物と、感謝致しております。
今年も皆様に、少しでもお役に立てるよう、身近な法律知識などをお届けさせていただきます。お読みいただけると、とても嬉しいです。

平成27年1月1日に施行された相続税法の改正から2年が過ぎました。この改正で、相続税を納付する人が増えました。そして、なにより、「特例を使えば相続税は納付しなくて良いが、相続税の申告は必要だ」という方がたくさん増えました。

相続税の申告は、“誰が何をどれだけ相続するのか”もめてしまうと、できません。以前にも増して、『もめない相続』が必要となっています。

介護保険や年金などのしくみが改正されるごとに、老後がますます厳しいものになって行くようです。だからと言って、心配ばかりして落ち込んでいてはいけません。また、見て見ぬふりをして、放っておいてもいけません。やるべきことはきちんとやって、準備万端と行きたいですね。

皆様が、何も心配事がなく、人生を謳歌できますよう。そのためのちょっとした知識などをご提供できたらいいなと考えています。
本年も、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

平成29年1月
司法書士 池田千恵