「ヘタな遺言」その2

「ヘタな遺言」その2:どこ?何?誰?(指定があいまい)

父の遺言

例「自宅は長男に相続させる」

・・・隣接している畑は誰が相続する?

 

例「私の家は、妻の花子に相続させる」

・・・土地は?

      ※家(建物)と土地は別の不動産です

 

例「○○市桜ケ丘三丁目2番1号の土地と家は、妻・花子に相続させる」

 ・・・住居表示区域では、土地の地番は住所と連動していません。

    この場合、「○○市桜ケ丘三丁目2番1号」という土地はありません。

    土地は正確な地番で特定する必要があります。

 

例「○○市桜町3番地1、家屋番号3番1の建物は、妻・花子に相続させる」

 ・・・あとから造った未登記の倉庫があった。この倉庫は?

    ※未登記建物は、見落としやすいです。気をつけましょう。

 

例「次男に」と書いてあるが、戸籍上は3男(次男は出生後すぐに死亡)

 ・・・戸籍と相違していてはいけません。

 

遺言に書く内容は、よく確認しましょう。

不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)、

続柄や氏名の文字は、戸籍謄本で確認しましょう。

銀行預金、投資信託等も、通帳や証券を確認して、きちんと書きましょう。