岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
「ヘタな遺言」その2:どこ?何?誰?(指定があいまい)
父の遺言
例「自宅は長男に相続させる」
・・・隣接している畑は誰が相続する?
例「私の家は、妻の花子に相続させる」
・・・土地は?
※家(建物)と土地は別の不動産です
例「○○市桜ケ丘三丁目2番1号の土地と家は、妻・花子に相続させる」
・・・住居表示区域では、土地の地番は住所と連動していません。
この場合、「○○市桜ケ丘三丁目2番1号」という土地はありません。
土地は正確な地番で特定する必要があります。
例「○○市桜町3番地1、家屋番号3番1の建物は、妻・花子に相続させる」
・・・あとから造った未登記の倉庫があった。この倉庫は?
※未登記建物は、見落としやすいです。気をつけましょう。
例「次男に」と書いてあるが、戸籍上は3男(次男は出生後すぐに死亡)
・・・戸籍と相違していてはいけません。
遺言に書く内容は、よく確認しましょう。
不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)、
続柄や氏名の文字は、戸籍謄本で確認しましょう。
銀行預金、投資信託等も、通帳や証券を確認して、きちんと書きましょう。
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