遺留分

ヘタな遺言は、遺留分で争うことに・・・

 

相続においては、遺言が優先されます。

しかし、「すべて長男に相続させる。(=次男と長女は何もなし!)」なんていう遺言では、あまりにも不公平です。

 

そんな場合には、遺留分の請求ができます。

「遺留分」とは、遺言によっても奪うことができない、最低限の相続権です。

 

遺留分の表

※直系尊属:父母・祖父母・曽祖父母

 

 

子供3人が相続人の場合、法定相続分は各3分の1

しかし、「すべて長男に相続させる。」という遺言がありました。

この場合、次男と長女は、長男に対して、「遺留分」の請求ができます。

 

請求できるのは、上記「遺留分の表」より、財産の2分の1。

次男と長女の各自の遺留分請求権は、財産の2分の1×法定相続権(1/3)

となり、それぞれ全相続財産の6分の1を長男に請求できることになります。