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ヘタな遺言は、遺留分で争うことに・・・
相続においては、遺言が優先されます。
しかし、「すべて長男に相続させる。(=次男と長女は何もなし!)」なんていう遺言では、あまりにも不公平です。
そんな場合には、遺留分の請求ができます。
「遺留分」とは、遺言によっても奪うことができない、最低限の相続権です。
遺留分の表
※直系尊属:父母・祖父母・曽祖父母
子供3人が相続人の場合、法定相続分は各3分の1
しかし、「すべて長男に相続させる。」という遺言がありました。
この場合、次男と長女は、長男に対して、「遺留分」の請求ができます。
請求できるのは、上記「遺留分の表」より、財産の2分の1。
次男と長女の各自の遺留分請求権は、財産の2分の1×法定相続権(1/3)
となり、それぞれ全相続財産の6分の1を長男に請求できることになります。
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