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Q30 父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。父には私と妹のほかに、前妻との間に子供があります。父は、「前妻との離婚のときに、たくさん財産分与をし、『私も子供も、今後一切の請求をしません。』という念書を取ってある」と言っていましたが、大丈夫でしょうか?
A 念書では、相続放棄にはなりません。
父と前妻との間の子は、父の実の子ですから、相続権があります。前妻が引き取って育てたとか、苗字が違う、などは関係ありません。父には子供が3人いるわけなので、相続権は3分の1ずつとなります。
なお、前妻は、たとえ生きていても、もう離婚しているので相続権はありません。
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