法定相続人:配偶者が先に死亡している場合

Q29 父が亡くなりました。母は3年前に死亡しています。「配偶者は常に相続人」とされていますが、先に死亡している場合はどうなりますか?

A 配偶者がいる場合は、「配偶者は常に相続人」となります。
もちろん、先に死亡している、または離婚している場合には、配偶者がい

ませんので、第一順位の子、第二順位の直系尊属(親・祖父母)、第三順位
の兄弟姉妹の順で、相続人となります。

※代襲相続=相続人が先に亡くなっている場合、その相続分を受け継ぐこと