法定相続人:被相続人は妻

Q28 妻が亡くなりました。妻の財産は銀行預金だけです。夫である私一人で、すべて手続きできますか?

A 残念ながら、できません。
相続の説明は、「夫が亡くなった場合」を例に挙げることが多いですが、これは「妻が亡くなった場合」も同じです。夫は亡くなった妻の“配偶者”ですから、常に相続人となります。

しかし、子供がいれば子(もしくは代襲相続の孫)、子供がいなければ親、子供も親もいなければ兄弟姉妹と、共同して相続することになります。
亡くなった方の財産を分けるには、相続権のある方々、みなさんの合意が必要です。

※代襲相続=相続人が先に亡くなっている場合、その相続分を受け継ぐこと