法定相続人:兄弟と異母兄弟

Q27 夫が亡くなりました。子供、両親および祖父母がなく、相続人は、妻と兄弟姉妹です。実は、兄弟姉妹と言っても、夫とは異母兄弟の人もいます。相続分はどうなりますか?

A 父母の一方が同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

この図の場合、兄は、夫と父母の双方が同じ兄弟姉妹。妹は、夫と父母の一方が同じ兄弟姉妹です。相続分は妻4分の3、兄弟姉妹4分の1。

その兄弟姉妹の相続分(4分の1)を、兄と異母兄弟である妹で分けます。
「父母の一方が同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1」 ですから、兄:12分の2、妹12分の1となります。