岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q26 夫が亡くなりました。子供はいません。夫の両親も、祖父母も亡くなっています。妻(配偶者)だけが相続人ですか?
A 夫に兄弟姉妹があれば、その方たちにも相続権があります。相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に分けます。
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