法定相続人:配偶者と兄弟姉妹

Q26 夫が亡くなりました。子供はいません。夫の両親も、祖父母も亡くなっています。妻(配偶者)だけが相続人ですか?

A 夫に兄弟姉妹があれば、その方たちにも相続権があります。相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に分けます。