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ご主人の自筆証書遺言が見つかりました。
奥様は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしました。
そのとき、家庭裁判所の人に言われたそうです。
「この遺言書は、検認しても使えないかも知れませんよ」と。
どうして、検認した自筆証書遺言が使えないと思われたのでしょう。
自筆証書遺言の成立要件の4つがクリアできていなかったのでしょうか?
いえ、4つの成立要件はクリアしていました。
こんな遺言でした。
全部を自分で書いていたし、日付も名前も書いてありました。印鑑もちゃんと押してありました。
では、どうして使えないかも知れないと思われたのか・・・
実は、住所が書いていなかったのです!!
住所の記載がないと、同姓同名の他人と区別がつきません。
住所の記載は、自筆証書遺言の成立要件ではありませんが、
住所の記載がない場合には、使えないこともありますので、
注意が必要です。
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