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自筆証書遺言は、全文を自分で書きます。
人間ですから、一生懸命書いていても、書き間違えることがあります。
そんなときは、どうしたら良いでしょう。
私は全部を書きなおすことをお勧めしています。
「せっかくここまで書いたのだから、また書きなおすのは面倒だ」とか、
「1文字間違えただけだし、簡単に訂正したいな」と思うでしょう。
「二重線で消して、そこに印鑑を押せば良いだろう」などと、自分で判断
しないでください。それでは遺言全体が無効になってしまいます。
自筆証書遺言の訂正方法は、法律で決まっています。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これ
を変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を
押さなければ、その効力を生じない(民法第968条第2項)」となっています。
読んでいてもよくわかりませんね。
しかし、自筆証書遺言を訂正するには、この方法しか認められていません。
違う方法で訂正してある遺言は、全部が無効になってしまいます。
ですから、私のお勧めは・・・
「間違えたら、全部を書きなおしましょう!!」
コレです!
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