自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言には、要件があります。

これを満たしていないと、有効な遺言として成立しません。

その要件とは・・・

  1. 全文を自分で書くこと
  2. 日付を書くこと
  3. 名前を書くこと
  4. 印鑑を押すこと

以上の4つです。

 

  1. 「全文を自分で書く」は、“自筆”証書遺言なのですから、そのものですね。

    「パソコンの中に入っている」とか、「ワープロで打ってプリントアウトした」では、いけません。自分で全部を書いてください。もし、書き間違えたら、全部を書きなおしてください。“自筆”証書遺言なのですから、頑張って自分で書きましょう!

 

   2.「日付を書く」は、正確な日付を書く必要があります。

  平成28年10月“吉日”ではいけません。日付は、同じ人の遺言が複数(2通とか3通とか)出てきた場合に、日付の新しいものが優先されるため、とても大切です。きちんと、正確な日付を書きましょう

 

  3.「名前を書く」は、戸籍に記載されている漢字を使って、きちんと書き

ましょう。

        通称名ではいけません。

 

  4.「印鑑を押す」のは、必ずしも“実印でなければならない”ことはあり

ません。

        認め印でも結構です。でも、できれば実印を押しておいていただきたいですね。