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自筆証書遺言には、要件があります。
これを満たしていないと、有効な遺言として成立しません。
その要件とは・・・
以上の4つです。
「全文を自分で書く」は、“自筆”証書遺言なのですから、そのものですね。
「パソコンの中に入っている」とか、「ワープロで打ってプリントアウトした」では、いけません。自分で全部を書いてください。もし、書き間違えたら、全部を書きなおしてください。“自筆”証書遺言なのですから、頑張って自分で書きましょう!
2.「日付を書く」は、正確な日付を書く必要があります。
平成28年10月“吉日”ではいけません。日付は、同じ人の遺言が複数(2通とか3通とか)出てきた場合に、日付の新しいものが優先されるため、とても大切です。きちんと、正確な日付を書きましょう
3.「名前を書く」は、戸籍に記載されている漢字を使って、きちんと書き
ましょう。
通称名ではいけません。
4.「印鑑を押す」のは、必ずしも“実印でなければならない”ことはあり
ません。
認め印でも結構です。でも、できれば実印を押しておいていただきたいですね。
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