岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
Q25 夫が亡くなりました。子供はいません。夫の両親は既に亡くなっていますが、夫の祖母が生きています。相続分はどうなりますか?
A 法定相続人は「直系尊属」なので、親だけではありません。親が両親ともに亡くなっていた場合には、祖父母が生きていれば、祖父母に権利があります。
祖母が生きていても、母が生きているのであれば、祖母には権利がありません。
Copyright © 岡崎家族信託・相続手続き事務所 All Rights Reserved.