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Q23 法定相続人は、妻である私と子供です。相続権を教えて下さい。
A 相続人が妻(配偶者)と子である場合、法定相続分は、妻=2分の1、子=2分の1を人数割です。
今回、財産を残して亡くなった方(相続される方)を、「被相続人」といいます。
子供は、長男でも次男でも、3男でも4男でも、また長女でも次女でも、3女でも4女でも、みんな同じだけ権利があります
「長男が全てを相続する」とされていたのは、旧民法時代。昭和22年までのことです。
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