尊厳死宣言

尊厳死宣言公正証書の記載例(抜粋)

第1条 

私は、自らが将来病気にかかり、それが不治であり、かつ死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に向けて、自らの死のあり方について、次のとおり希望を述べます。

①私の疾痛が、私の担当医師を含む2人以上の医師により、現在の医学では不治であり、かつ、既に死期が迫っていると判断された場合には、死期を延伸するためだけの治療は一切行わないでください。

②しかし、私の苦痛をやわらげる処置は最大限に実施してください。そのために投与した麻薬などの副作用によって死亡時期が早まってもかまいません。

③私は必要不可欠な医療措置以上のものは望みません。

尊厳死宣言公正証書は、公証役場で作成します。

また、「日本尊厳死協会」が尊厳死宣言(リビングウィル)を作成しています。

このように、第三者が関与して作成された尊厳死宣言があれば、本人の明確な意思がわかるので、医師も尊厳死をさせてくれることでしょう。

尊厳死を望むか望まないかは、本人次第です。

本人の意思が重要です。

尊厳死については、何度も「法律にしよう」という案が出ては消えています。それは尊厳死に反対という考えが根強くあるからです。「回復不能」と診断された患者が回復した例、「意識は戻らない」と言われた患者の意識が戻った例など、「不治の状態」という判断が難しいこと。家族の負担を心配して本当はもっと生きたくても延命治療をあきらめる患者がいることなど、問題は山積みです。

尊厳死に反対している団体には、「安楽死・尊厳死法制化を阻止する会」「尊厳死法制化に反対する会」「尊厳死の法制化を認めない市民の会」などがあります。