自筆の遺言は、家庭裁判所行きです!!

自筆証書遺言、自分で書いた遺言には検認が必要です。
検認は、家庭裁判所へ申し立てます。
家庭裁判所ですよ!

申立てのときに添付する書類が多くて、なかなか面倒なのですが、何とか申立てます。
すると裁判所が法定相続人の全員を呼び出して、みんなの前で遺言書を確認してポンとハンコをおしてくれます。

これが「検認」です。
しかし、これは「この遺言が有効です」と認めてくれたわけではありません。
内容でもめるのは、ここからです!!
ああ、たいへん!

これがもし、公正証書遺言であったら、検認は必要ありません。
遺言をするのなら、後が面倒な自筆の遺言ではなくて、公正証書遺言にしましょう。
そこで数万円の費用がかかっても、後からの手間と、そしてもめる確率を考えると、絶対的に公正証書遺言の方がお勧めです。

目先の損得で考えてはいけません!
自筆の遺言は、後がたいへんなのです。