夫婦別姓の、夫の相続

Q20 夫が亡くなりました。私と夫は、結婚式はしましたが、夫婦別姓で戸籍は別々です。子供は夫が認知したことになっています。夫の相続はどうなりますか?

A 戸籍上の妻ではないあなたには、相続権はありませんので、相続することはできません。ただし、有効は遺言があれば、それが優先します。夫婦別姓の方には特に、しっかりした遺言を作成されることをお勧めして居ります。 遺言がなければ、法定相続人は、認知した子供だけになります。