岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
Q20 夫が亡くなりました。私と夫は、結婚式はしましたが、夫婦別姓で戸籍は別々です。子供は夫が認知したことになっています。夫の相続はどうなりますか?
A 戸籍上の妻ではないあなたには、相続権はありませんので、相続することはできません。ただし、有効は遺言があれば、それが優先します。夫婦別姓の方には特に、しっかりした遺言を作成されることをお勧めして居ります。 遺言がなければ、法定相続人は、認知した子供だけになります。
Copyright © 岡崎家族信託・相続手続き事務所 All Rights Reserved.