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Q19 父が亡くなりました。相続人は母と私の2人だと思っていたら、父の前妻の子供がいることが発覚しました。
(実は、母はその子供の存在を知っていたそうです。)
父が離婚した時に、子供は前妻が引き取り、それ以降、お互いに何の連絡もしていません。
前妻の子に連絡しないで相続することはできるでしょうか?
A 前妻の子は、お父さんの子供。相続権があります。前妻に引き取られていたとしても、父と子の関係は切れません。
よって、相続人は母(1/2)と子2人(各1/4)です。
遺産分割協議書に署名・実印押印をしていただく必要があります。
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