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Q18 父が亡くなりました。母はすでに亡くなっています。
子供は私と弟の二人ですが、弟は、結婚するときに相手方の両親と養子縁組をしています。
父の相続に、養子にいった弟は関係ないですか?
A 養子は、養子先と実家と、両方に相続権があります。
弟さんは、実家の父の相続人です。
ですからお父様の相続では、あなたと弟さんが2分の1ずつの権利があります。
あなたが全てを相続するためには、弟さんと遺産分割協議をする、または、弟さんに相続放棄をしてもらう必要があります。
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