岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q17 父が亡くなりました。母はすでに亡くなっています。
子供は3人姉妹。
3人で3分の1ずつだと思っていたら、姉が「4分の1ずつだ」と言います。
「姉の夫は亡父と養子縁組をしているから、4人で分けるのだ」と言います。納得できません。
A 養子縁組をした場合、養子は実子と同じ相続権があります。
姉の夫が亡父の養子になっていれば、養子 + 実子3人 の子供4人が相続人です。
相続分は各4分の1となります。
養子縁組をすると、他の法定相続人の相続分が減ります。
養子縁組をするときによく話し合って、了解してもらいましょう。
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