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Q14 亡くなった父の相続手続きをしようと思います。
父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本などが必要だとのことですが、なぜ、そんな戸籍謄本や除籍謄本などが必要なのですか?
死亡時の戸籍だけでは足りない理由は何ですか?
A 戸籍によって、法定相続人を確定させます。
再婚で前妻との間に子供がある場合など、現在の戸籍のみではわからないので、生まれてから(10歳くらいから)亡くなるまでの一生分の戸籍が必要です。
戸籍が転籍や法律の改正によって作り直される場合、元の戸籍の記載事項から、そのときに在籍している方についてのみ、次の戸籍に転記されます。
結婚して出ていった方や養子縁組をして出ていった方などは転記されません。
また、養子縁組や離婚による復籍、認知などの事項も転記されません。ですから、作り直される前の戸籍も調べなければならないのです。
「戸籍を調べていったら、知らない相続人(子・養子等)が出てきた」という場合もあります。
Q15 本当に「知らない相続人が出てくる」場合もあるのですか?
A はい。再婚の場合の前婚のときの子、転籍前に認知した、あるいは養子縁組した子など、一生分の戸籍を見るとわかります。
本人が他の家族に知らせていない場合、また母は父が再婚で前に子供がいることを知っていたけれど、息子は聞かされていなかった場合など、「ひとりっ子だと思っていたら兄弟がいた!」ということがあります。
また、「私は子供を産んだことがありません」と言っていた方が、実は養子縁組をした子供がいた!という事例もあります。
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