確認しよう『物』と『人』

Q9 父が死亡し、今日お葬式が終わりました。遺言はありません。
とりあえず、明日は何をすれば良いのでしょうか?

A 亡くなられた方(被相続人)の財産を明確にすることと、相続人を明確にすることが必要です。
「物と人の確定」です。

Q10 どうすれば、「物の確定」ができますか?

A 「物」は、国民健康保険証や年金手帳、銀行預金通帳や固定資産税課税明細書などで確認しましょう。
役場や金融機関から届いた通知書などで確認することもできるでしょう。それを市区町村役場関係、年金関係、財産関係に分けでみましょう。

市区町村役場関係は、国民健康保険証や介護保険被保険者証など。住所地の役場にお問い合わせください。
国民健康保険の葬祭料の申請や、高額医療費の支給申請なども合わせて行いましょう。

年金関係は、亡くなった方が年金を受給していた場合の清算(未支給分の請求など)と、これからもらうお金(一時金や遺族年金)の手続きです。最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

財産関係は、現金・預貯金・不動産・車・株式・投資信託・ゴルフ会員権・負債(住宅ローンなど)等、いろいろあります。
書き出してみると分かりやすいでしょう。この財産関係の分け方を決めるのが遺産分割協議です。

Q11 父の相続人は、母と、私たち3人の子供(長女・長男・次女)です。これで「人の確定」は良いですね?

A 戸籍謄本などで証明しなければなりません。
必要なのは、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等と住民票の除票、法定相続人の戸籍謄本(または抄本)と住民票等です。