岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q6 父が亡くなり、今日お葬式が終わりました。
葬儀費用を亡くなった父の銀行預金から支払いたいと思いますが、通帳の印鑑がわかりません。どうしたら良いでしょうか?
A 亡くなった方の銀行預金は凍結され、入出金はできません。
印鑑があってもお金を引き出すことはできません。
金融機関に正当な相続人であることを証明して、預金の相続手続きをしなければなりません。
まず、遺言があるかどうかを確認してください。
遺言でその預金の相続人が指定されていれば、その人が預金を相続します。
遺言がない場合は、法定相続人の全員で遺産分割協議をして、財産(預金・不動産・車等)の分割方法を決めます。
Q7 遺産分割協議ですか?とりあえず、父名義の預金をなんとかしたいので、明日、銀行等を数か所回ろうかと思っています。
A 銀行等に行って、「遺言はありません。遺産分割協議書はまだ作っていません。」と言うと、その銀行の書式をくれます。
「戸籍などを全部集めて、法定相続人の全員の署名と実印、それに印鑑証明書を持って来て下さい」と言われます。
銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、それぞれの金融機関で同じことを言われます。
これを各別に書類をそろえていては大変です。
実は、遺産分割協議書にすべて書いてあれば、その遺産分割協議書1通だけで、すべての金融機関に通用します。
また、不動産や車、株、ゴルフ会員権など、遺産分割協議書をひとつ作れば、すべての財産の名義変更手続きに使えます。
まず遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
Q8 遺産分割協議書を作るときに必要なものは何ですか?
A いつも相談者の方にお渡ししている書式をご紹介します。
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