岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q4 「亡くなった父には、遺言があるはずだ」と姉が言います。遺言があったら、どうすれば良いですか?
A 一般的な遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
お父様の遺言が公正証書遺言なら、そのまま使えますので、まず、その公正証書遺言を持って、司法書士にご相談ください。
そのときに、遺言をして亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(あるいは除籍)謄本と住民票の除票(本籍入り)・ご自分(財産をもらう方)の住民票を一緒に持っていくと、次のステップに進みやすいです。
銀行等の預金の相続も、公正証書遺言ならスムーズに行えるでしょう。
自筆証書遺言(ご自分で書いた遺言)が出てきた場合には、むやみに開封しないでください。
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会いの上でなければ開封することができない」ことになっています。(自筆証書遺言は、封がしていない場合もあります。)
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要で、この検認を受けないと使えません。
まず、家庭裁判所へ「遺言書検認の申し立て」をします。申立には、遺言者の出生から死亡までの戸籍や、法定相続人全員の戸籍などが必要です。
くわしくは、家庭裁判所か司法書士にお問い合わせください。
Q5 亡くなった父は「遺言を作った」と姉に言っていたそうですが、誰も預かっていないし、探しても見当たりません。
父が本当に遺言を作ったかどうか、確認する方法がありますか?
A 公正証書遺言であれば、公証役場へ問い合わせればわかります。
お近くの公証役場へ電話をして、問い合わせに必要な書類を確認してください。
「遺言を作った」けれど、公正証書遺言ではない、となれば、自筆証書遺言でしょう。
自筆証書遺言の場合は、“見つけてもらえない”というデメリットがあります。
探しても見つからないのであれば、“遺言はない”ということになるでしょう。
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