親の介護費用を預かっておきたい!

介護には、お金が必要。

親は自分の介護費用が家族に経済的負担をかけるであろうことが心配(57・6%)であり、子供世代は親等を介護する場合に自分の経済的負担が心配(52・4%)です(生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」より)。

そこで、親は預金をして自分の介護費用を準備しておこうとするのですが、これが曲者。施設の入所費用等が必要になって、いざ預金をおろすため銀行に行くと、「お父さんの預金はおろせません!」と言われてしまいます。“預金凍結”です!!

お父さんはもう判断力が低下してしまって、自分で「預金をおろす」ということができません。銀行側は、本人の意思が確認できないことに加えて、誰かが勝手に預金を解約してしまうことを避けるためにも、預金を凍結します。こうなったら、もう成年後見制度を利用して預金をおろすしかありません。

そんな“預金凍結”を避けるために、あらかじめ親の介護費用を預かっておきたいですよね!

ある方は「定期預金証書を預かっている」とか、「いつもは使っていない銀行の通帳と印鑑を預かっている」そうです。しかし、それも“いざ預金をおろそう”と銀行へ行ったところで、手続きさせてもらえません。本人確認ができない、認知症などで判断力の無い人の預金はおろせない、“預金凍結”だからです。…残念!

もちろん、現金を預かっておけば良いのでしょうが、数百万円の現金を預かっておくなんて、考え難いですね。

では、どうすれば良いのでしょう?

そうです!!「家族信託」です!!

判断力がしっかりしている今のうちに、親子で家族信託契約をして、託してもらいましょう。そうすれば、“預金凍結”を回避することができます。

「家族信託」はオーダーメイド。家族構成や財産の状況に合ったもの、そして何よりご家族それぞれの「想い」を実現するものを作り上げていきます。あなたの「想い」、ご家族の「想い」をお聞かせください。