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母が認知症になってしまったケース。
この状態で父が亡くなったら、困ります。
父の法定相続人は母と長男と次男。
父の財産について、
母と子供たちの3人で
遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、母は認知症で、
自分で遺産分割協議をすることができません。
遺産分割協議ができないと、
父の銀行預金が解約できないし
土地・建物や車の名義変更もできません。
仕方なく、家庭裁判所で
母に成年後見人をつけてもらいます。
すると母に代わって成年後見人が
遺産分割協議に参加します。
その場合、
母の成年後見人は、
母の法定相続分である2分の1は
母に取得させようとします。
家庭裁判所が関与しているのですから、
母の相続分を少なくして、
子供たちがたくさんもらおうとしても
認めてくれません。
母が2分の1相当として
預貯金のすべてをもらうとすると、
あとは長男と父が共有の自宅だけ。
この自宅を長男がもらうとすると、
次男は何も無し。
これではあまりにも不公平です。
次男は納得できません。
もめてしまいます。
あらかじめ
「母は認知症で、自分で遺産分割協議ができない」
ということがわかっているのなら、
父が元気な今のうちに、
父に遺言をしてもらいましょう。
きちんとした遺言があれば、
遺産分割協議をする必要はありません。
母が認知症でも、
成年後見人をつける必要はありません。
家庭裁判所に関与してもらう必要はありません。
母が認知症になったら
父にきちんとした遺言をしてもらいましょう。
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