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離婚後300日以内に別の男性の子を産む場合に朗報です。
離婚後300日以内に生まれた子は、
前夫の子と推定されてしまいます。
しかし、民法が改正されれば、
離婚後すぐに再婚すれば、
離婚後300日以内であっても、
再婚後の夫の子となります。
(まだ改正案ですから、注意して下さい。)
今の民法は、
「婚姻の成立の日から200日を経過した後、
又は婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。」
となっています。
この規定により、
離婚の日から300日以内に生まれた子は、
前夫の子と推定されます。
離婚後300日以内に別の男性の子を産んだ場合、
前夫の子とされてしまうのが嫌で、
戸籍の届(出生届)を出さない人がいます。
これが無戸籍問題。
今回の改正要綱案では、
「離婚後300日以内に生まれた子であっても、
再婚後であれば、
前夫の子ではなく、今の夫の子とする」
となっています。
「再婚後であれば」という条件がついています。
再婚をしていなければ、前夫の子と推定されます。
離婚後300日以内に別の男性の子を産む場合は、
出産の数日前でも良いですから
きちんと婚姻届を出して、
「再婚」をしましょう。
そうすれば、今の夫の子と推定されます。
今回の改正要綱案では、
女性の再婚禁止期間(離婚後100日間)の
撤廃もあわせて行われるので、
離婚が成立したら、
すぐにでも再婚できます。
そうすれば、生まれた子は
今の夫の子と推定されます。
生まれた子が、
「前夫の子と推定される」と、
出生届を出せば、
前夫の子として、
前夫の戸籍に入ってしまいます。
「今の夫の子」と推定されれば、
もちろん、今の夫の戸籍に入ります。
再婚さえすれば、
たとえ婚姻届が出産の数日前であっても、
再婚した夫の子として
再婚後の夫婦の戸籍に
子供が入ります。
離婚後300日以内に別の男性の子を産む場合は、
きちんと婚姻届を出して、
「再婚」をしましょう。
そうすれば、
子供が前の夫の戸籍に入ってしまうことが嫌で
出生届を出せないという状態から
抜け出すことができます。
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