離婚後300日以内に別の男性の子を産む場合

離婚後300日以内に別の男性の子を産む場合に朗報です。

離婚後300日以内に生まれた子は、
前夫の子と推定されてしまいます。
しかし、民法が改正されれば、
離婚後すぐに再婚すれば、
離婚後300日以内であっても、
再婚後の夫の子となります。
(まだ改正案ですから、注意して下さい。)

今の民法は、
「婚姻の成立の日から200日を経過した後、
又は婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。」
となっています。

この規定により、
離婚の日から300日以内に生まれた子は、
前夫の子と推定されます。

離婚後300日以内に別の男性の子を産んだ場合、
前夫の子とされてしまうのが嫌で、
戸籍の届(出生届)を出さない人がいます。
これが無戸籍問題。

今回の改正要綱案では、
「離婚後300日以内に生まれた子であっても、
再婚後であれば、
前夫の子ではなく、今の夫の子とする」
となっています。

「再婚後であれば」という条件がついています。
再婚をしていなければ、前夫の子と推定されます。
離婚後300日以内に別の男性の子を産む場合は、
出産の数日前でも良いですから
きちんと婚姻届を出して、
「再婚」をしましょう。
そうすれば、今の夫の子と推定されます。

今回の改正要綱案では、
女性の再婚禁止期間(離婚後100日間)の
撤廃もあわせて行われるので、
離婚が成立したら、
すぐにでも再婚できます。
そうすれば、生まれた子は
今の夫の子と推定されます。

生まれた子が、
「前夫の子と推定される」と、
出生届を出せば、
前夫の子として、
前夫の戸籍に入ってしまいます。

「今の夫の子」と推定されれば、
もちろん、今の夫の戸籍に入ります。

再婚さえすれば、
たとえ婚姻届が出産の数日前であっても、
再婚した夫の子として
再婚後の夫婦の戸籍に
子供が入ります。

離婚後300日以内に別の男性の子を産む場合は、
きちんと婚姻届を出して、
「再婚」をしましょう。
そうすれば、
子供が前の夫の戸籍に入ってしまうことが嫌で
出生届を出せないという状態から
抜け出すことができます。