離婚と子供の戸籍

離婚と戸籍と、子供の戸籍

もくじ
1.離婚すると除籍になるのは夫婦のどちらか
2.離婚で除籍となった人の戸籍はどうなるか
3.子供の親権者は?
4.離婚しても子供の戸籍はそのまま!
5.子供を父の戸籍から母の戸籍へ移すには
6.子供の戸籍の届出は自分で!

1.離婚すると除籍になるのは夫婦のどちらか

離婚すると、結婚したときに苗字を変えた方の人が
夫婦の戸籍から抜けます。
夫(鈴木晃)妻(幸子・旧姓田中)長男(翔)長女(優海)
の4人が戸籍に載っている状態から離婚すると、
妻のみが除籍になります。
離婚した妻は、原則として結婚前の苗字(田中)に戻ります。
離婚後も婚姻中に使っていた苗字(鈴木)を使いたい場合には
「離婚の際に称していた氏を称する届出」を
離婚届と一緒に
(あるいは離婚届の日から3か月以内に)
提出します。

2.離婚で除籍となった人の戸籍はどうなるか

離婚届に「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄があり、
「もとの戸籍に戻る」と「新しい戸籍を作る」
という2つの選択肢がありますから、
そこで選ぶことができます。
「もとの戸籍に戻る」とは、
結婚前の親の戸籍に戻ることです。
ただし、両親がすでに亡くなっているなどの理由で、
戻る戸籍がない場合には、
新しい戸籍(田中幸子のみの戸籍)を作ることになります。

また、離婚の際に称していた氏(鈴木)を称する場合には、
親(田中)とは苗字が違うわけですから、
親の戸籍には戻らず、
新しい戸籍(鈴木幸子のみの戸籍)を作ることになります。

3.子供の親権者は?

離婚時に未成年の子がいる場合、
離婚届に「夫が親権を行う子」・「妻が親権を行う子」
という欄がありますので、
親権をどちらが行うのかを決めて、
その欄に未成年の子の氏名を記入します。
すると、戸籍の子供の欄に
「親権を定めた日 令和〇年〇月〇日」
「親権者 父(あるいは母)」
「届出人 父母」と記載されます。
親権者を「母」と定めただけでは、
子供は父の戸籍から抜けることはありません。
子供を父の戸籍から抜いて、
母の戸籍へ入れるには、別の手続きが必要です。

4.離婚しても子供の戸籍はそのまま

「離婚の際に称していた氏を称する届出」をして、
鈴木幸子と名乗っている場合、
子供を引き取って一緒に住めば、親子の苗字が同じなので、
何も問題はないように思えます。
しかし、この状態では、子供たちは父の戸籍に入ったままです。

もちろん、旧姓に戻り、田中幸子と名乗っている場合は、
子供たちを母が引き取って一緒に住む場合、
子供たちに「田中」を名乗らせたいでしょう。
子供に母と同じ苗字を名乗らせて、
子供を父の戸籍から母の戸籍へ移しましょう。

5.子供を父の戸籍から母の戸籍へ移すには

子供を父の戸籍から母の戸籍へ移すには、
「子の氏の変更許可の申立て」
という家庭裁判所の手続きをする必要があります。
苗字が同じでないと、同じ戸籍には入れません。
子供は父の苗字を名乗っていて、父の戸籍に入っています。
子供の苗字を父の苗字から母の苗字に
変えなくてはなりません。
たとえ、
母が離婚の際に称していた苗字(鈴木)
を名乗っていたとしても、
子供にとって、
父の苗字の鈴木なのか、母の苗字の鈴木なのかが違えば、
父の戸籍に入ったままか、母の戸籍へ移ることができるか、
という違いがあります。

「子の氏の変更許可の申立て」は
それほど難しくはないので、自分でやってみましょう。
申し立てには、通常、父、母、子供の戸籍謄本が必要です。
準備して家庭裁判所へ行きましょう。
「子の氏の変更」が認められれば
「審判書」が送られてきます。

6.子供の戸籍の届出は自分で!

「子の氏の変更」が認められ、審判書が送られてきたら、
「これでホッとしたわ」と安心していてはいけません。
子供を父の戸籍から母の戸籍へ移すためには、
自分で市区町村役場に届出をする必要があります。
家庭裁判所がこの届出をしてくれるのではありません。
自分で届出をします。
送られてきた審判書を持って、役場に行きましょう。
この場合も「父、母、子供の戸籍謄本が必要」
と言われることが多いです。
準備して行きましょう。
この届出をすると、
子供たちは父の戸籍から抜けて、
母の戸籍へ入ることができます。