岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のこと。
夫から見た妻。妻から見た夫。
婚姻届を出していることが要件です。
事実婚とか、内縁とかでは「配偶者」ではありません。
婚姻届を出していない、事実婚の状態でも、
社会保険の扶養に入ることができる、
生命保険の受取人として指定できる、
犯罪被害者の遺族と認められるなど、
社会が事実婚を容認する方向に動いているようです。
住民票には「未届の妻(夫)」という記載方法があります。
しかし、相続に関しては事実婚では権利がありません。
婚姻届を出していない場合は「配偶者」ではないので、
相続人とはなりません。
亡くなる直前に婚姻届を出した場合はどうなるのでしょう?
もちろん、ちゃんと婚姻届を出したのですから、
「配偶者」となって、相続権を取得します。
期間や時間の問題ではありません。
思い出すのは、俳優の宇津井健さんの相続です。
前妻の死亡後に内縁関係にあった女性と、
亡くなる5時間前に結婚した(婚姻届を出した)そうです。
「男のケジメをつけた。カッコいい!」と話題になりましたが、
案の定、『争続』が発生しました。
前妻の子と後妻とで、もめてしまったそうです。
子からすれば、「相続人は自分ひとりだ」と思っていたのに、
急に自分とは無関係な「父の後妻」が出てきて、
財産の2分の1を主張されるのですから、
もめますよね。
事実婚の相手に財産を残したい場合は、
「遺言をする」という方法があります。
遺言なら、法定相続人以外の人へ
財産を遺すことができます。
婚姻届を出すと、「配偶者」となり、
つまりは他の法定相続人の相続分が減ります。
相続においては「配偶者」かそうでないかは、
大きな違いがあります。
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