子 ~養子縁組しないと「他人」~ 「相続の基本2」

相続人となる第1順位は「子」です。
被相続人(亡くなった方・相続される人)に子がいれば、
第1順位で相続人となります。

配偶者はいつも相続人となるので、
配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人。
相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。
配偶者がいなければ、子のみが相続人です。

子が数人いれば、その相続分は等しいとされ、
子の相続分を人数で割ります。

実子と養子は、同じ相続権があります。
嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)と、
非嫡出子(婚姻関係にない、事実婚関係の男女間の子)は、
同じ相続権があります。

今でも、嫁や養子に行った子に対し、
「お前は家を出た子だから」と言って、
相続分を少なくしようとする考えの方も
いらっしゃいます。
親の古い考えを無理強いすることなく、
全員が納得して、遺産を相続しましょう。

気をつけたいのは、
前妻の子が後妻と養子縁組していない場合です。
「子が生まれて間もなく妻が亡くなったので、
再婚してまた子ができた」という場合です。

最初の子は父と亡母の子。
父の再婚相手とは「他人」です。
養子縁組をしていなければ、
いくら何十年「お母さん」と呼んで暮らしていても、
いざ、その「お母さん」が亡くなったときに、
相続権はありません。

また、父の再婚相手に連れ子がいた場合。
父と再婚相手の連れ子は養子縁組をしたけれど、
父の最初の子と再婚相手は養子縁組をしていない、
ということが、ままあります。
養子縁組をしていなければ「他人」と同じ。
相続権はありません。

相続が起きてから気づくのでは遅いです!
この立場の人は、
是非とも、確認しておいていただきたいですね!