岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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非嫡出子とは、
婚姻関係にない(婚姻届を出していない)
男女間の子。
婚姻関係にある(婚姻届を出している)
男女間の子は、
嫡出子。
以前は非嫡出子の相続分は、
嫡出子の2分の1でしたが、
2013年12月5日の改正により、
相続分は同じになりました。
婚姻関係にない男女間の子は、
母との関係は出産により分かりますが、
父との関係はわかりません。
そこで法律上(戸籍上)、
父となるためには、
「認知」をします。
認知をしても、
非嫡出子が父の戸籍に入るわけではありません。
でも、認知をした旨は、
父の戸籍に載ります。
亡父に、妻と嫡出子1人、
それに非嫡出子が1人いた場合、
法定相続分は
妻1/2、嫡出子1/4、非嫡出子1/4です。
遺産分割協議をするのなら、
妻と嫡出子と非嫡出子の3人で
しなければなりません。
「父が亡くなってから、
戸籍を調べてみたら、非嫡出子がいた!」
なんてことにならないよう、
認知をした旨は
きちんと家族に話しておきましょう。
妻からみれば、
配偶者がありながら、
他の女性との間に子どもができ、
認知して「自分の子」だと認めているなんて、
許し難い気がしますよね。
加えて、自分の子と同じ相続分なんて、
耐え難いかもしれません。
「認知」は遺言ですることもできますが、
その後、争いになりやすいので、
お勧めしません。
きちんと家族に話をしておきましょう。
非嫡出子がいるかいないかで、
相続人や相続分が変わります。
「知らなかった」「聞いていなかった」では
済みません。
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