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2024年11月13日付け読売新聞に
「養子縁組前出生 相続できず」
という記事が載りました。
被相続人(財産を遺して亡くなった人)の
亡母と養子縁組をしていた養女の子どもが原告。
原告らはその養子縁組よりも前に出生しています。
新聞記事には、
『「養子縁組前に生まれた子どもは
新たな親族関係を生じない」とした
1932年の判例を踏まえ、
男性(被相続人)の親の子や孫である
「直系の子孫」でなければ相続できないと判断。
母親が養子縁組する前に生まれていた原告らは
直系の親族とは言えず、
相続できないと結論付けた』とあります。
養子縁組は、民法727条により、
「養子縁組の日から血族間におけるのと
同一の親族関係を生ずる」ので、
養子縁組前に生まれた養子の子は、
養親との間に親族関係を生じないのです。
代襲相続ができるか否かは、
養子縁組前に生まれたのか、
後に生まれたのかに係ってきます。
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