前妻の子は戸籍にいない?!

「もう関係ない」と思っていませんか?

戸籍謄本に“いない”前妻の子どもと、相続の話

父の戸籍謄本を取り寄せてみたら、前妻との間に子どもがいたはずなのに、載っていません。
「載ってないってことは、もう関係ないってこと?」――そう思ってしまいそうになりますが、それは大きな誤解です。

今の戸籍にいない=関係ない? いいえ、そうではありません。

戸籍には「今の戸籍」「除籍謄本」「改製原戸籍」など、いくつかの種類があります。
父の“今の戸籍謄本”に前妻の子が載っていないのは、過去の戸籍が作り替えられた際、すでにその子が除かれていたからにすぎません。

たとえばこんなケースで戸籍は作り替えられます:

そのタイミングで、その時点で“戸籍に在籍していた人”だけが新しい戸籍に載ります。
つまり、離婚した前妻や、その前妻と暮らしていた子は、新しい戸籍には載ってこないのです。

「知らなかった兄弟がいた」も現実に起こります

同じように、結婚して新しい戸籍に移った子や、養子縁組で別の家に入った子も、今の戸籍には出てきません。
ですから、相続の際には「生まれてから亡くなるまでの戸籍」をすべて集めて確認する必要があります。

よくあるのがこんなケース:

どちらも相続に大きく影響する話です。

「載っていない」から「関係ない」ではない

戸籍に載っていない=関係ない、ではありません。
むしろ「載っていないことの理由」を確認することで、見えてくるものがあります。
相続権が誰にどれだけあるのかは、きちんと戸籍をたどって調べなければ、わからないことも多いのです。

「今の戸籍だけじゃわからない」
「生まれてからの戸籍を全部見ないとわからないんだ!」
憶えておきましょう!