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父の戸籍謄本を取り寄せてみたら、前妻との間に子どもがいたはずなのに、載っていません。
「載ってないってことは、もう関係ないってこと?」――そう思ってしまいそうになりますが、それは大きな誤解です。
戸籍には「今の戸籍」「除籍謄本」「改製原戸籍」など、いくつかの種類があります。
父の“今の戸籍謄本”に前妻の子が載っていないのは、過去の戸籍が作り替えられた際、すでにその子が除かれていたからにすぎません。
たとえばこんなケースで戸籍は作り替えられます:
本籍地を他の市町村へ移したとき
結婚・離婚などで名字や家族関係が変わったとき
コンピューター化による戸籍改製が行われたとき 等
そのタイミングで、その時点で“戸籍に在籍していた人”だけが新しい戸籍に載ります。
つまり、離婚した前妻や、その前妻と暮らしていた子は、新しい戸籍には載ってこないのです。
同じように、結婚して新しい戸籍に移った子や、養子縁組で別の家に入った子も、今の戸籍には出てきません。
ですから、相続の際には「生まれてから亡くなるまでの戸籍」をすべて集めて確認する必要があります。
よくあるのがこんなケース:
ひとりっ子だと思っていたら、異母兄弟がいた
子どもはいないと思っていた祖母に、実は養子がいた
どちらも相続に大きく影響する話です。
戸籍に載っていない=関係ない、ではありません。
むしろ「載っていないことの理由」を確認することで、見えてくるものがあります。
相続権が誰にどれだけあるのかは、きちんと戸籍をたどって調べなければ、わからないことも多いのです。
「今の戸籍だけじゃわからない」
「生まれてからの戸籍を全部見ないとわからないんだ!」
憶えておきましょう!
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