養子縁組と名前(氏)の話

養子縁組― 相続人がいない…そんなときに考える選択肢 ―

「夫に先立たれ、子どもも兄弟姉妹もいない。相続してくれる人がいないので、いとこの子を養子にしようかと思っているのですが、気をつけることはありますか?」

そんな相談を受けることがあります。

結論から言えば、養子縁組は相続対策として有効な手段です。ただし、一つ注意していただきたいのが「名前(氏)」の問題です。


養子縁組すると「名字」が変わる?

養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立します。つまり、養子は養親の「相続人」となります。ここで注意したいのは、養子の「氏(名字)」が変わるということです。

たとえば…

あなたが「渡辺花子」さん、
養子にしたいのが「鈴木一郎」さんだとすると、
養子縁組後、一郎さんの氏は「渡辺」になり、「渡辺一郎」さんになります。


養子の妻の名字も変わる?

一郎さんに奥さんがいる場合はどうでしょう。

奥さんの愛さん(旧姓「田中」)は、結婚時に「夫の氏(鈴木)」を選んでいるので、
夫の一郎さんの氏が「渡辺」に変わったことで、愛さんも「渡辺愛」さんになります

ただしここで大事なことが一つ。

愛さんの名前が「渡辺」になったからといって、あなたの相続人になるわけではありません。
養子縁組をしたのはあくまでも「一郎さん」だけだからです。


子どもの名字はどうなる?

では、一郎さんと愛さんの間に子どもがいたら?

親が養子縁組で「渡辺」になっても、子どもの氏は自動的には変わりません。
つまり、子どもは引き続き「鈴木」のままになります。

もし、家族全員で同じ名字にそろえたい場合は、「入籍届」を出す必要があります。
これは市区町村役場で簡単に手続きできますし、養子縁組の届出と一緒に出すことも可能です。


養子が妻の場合は?

もし、あなたが「鈴木愛さん」を養子にした場合、愛さんはすでに結婚のときに「夫の氏(鈴木)」を選んでいるため、名字は変わりません。

つまり、愛さんは養子縁組後も、「鈴木愛」のままです。


名前が変わることがネックなら…

養子縁組によって相続人をつくるのは有効な手段です。
しかし、名前が変わることが支障になる場合もあるでしょう。

そのときは、「公正証書遺言」を作成する方法があります。
養子縁組をしなくても、遺言で財産を託す人を指定することができるのです。


まとめ

養子縁組で相続人をつくることができる
養子本人とその配偶者の氏が変わる場合がある
子どもの氏を変えたい場合は入籍届が必要
氏の変更に抵抗があるなら、公正証書遺言も選択肢

自分の大切な財産を、誰に、どう託すか。
早めに考え、準備しておきたいですね。