岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
生命保険を契約する際、多くの方が「死亡保険金の受取人」を指定します。
たとえば、夫が加入者で、妻を受取人に指定するケースは一般的です。
でも、もし受取人が先に亡くなってしまったら?
そして、そのまま何もせずにいたら……?
通常の生命保険の場合
通常の生命保険では、受取人が先に亡くなっていた場合でも、法律でその後の対応が定められています。
保険金受取人が保険事故(死亡)前に死亡したときは、
その相続人全員が保険金受取人となる(保険法第46条)
たとえば、夫の死亡保険金の受取人に妻を指定していた場合、
妻が先に亡くなっていたら、妻の相続人(つまり子どもなど)が保険金を受け取ることになります。
でも、郵便局の「かんぽ生命」は違う!
郵便局の生命保険(簡易生命保険)や、かんぽ生命には、**「遺族制度」**という独自のルールがあります。
受取人が亡くなっていた場合
→ 受取人は「無指定状態」となります。
この無指定状態になると、誰が保険金を受け取るのかは、「遺族制度」の順位に従って決まります。
「遺族制度」の受取人順位
遺族には、以下の第1〜第8順位があり、先順位が優先され、下位の人には請求権がありません。
※注意1:「子」や「兄弟姉妹」には、代襲相続(孫や甥姪)は適用されません。
※注意2:簡易生命保険の場合は、遺族が誰もいなければ、保険金は他の加入者の配当原資となります。
※注意3:かんぽ生命では、無指定状態で遺族がいないときに限り、
亡くなった受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。
(株式会社かんぽ生命保険 「相続のてびき」より)
よくあるケースと注意点
ケース1:
夫のかんぽ生命保険契約で、受取人は妻。
妻が夫より先に亡くなり、変更手続きをしないまま夫も亡くなった。
→ この場合、無指定状態になり、「遺族制度」が適用されます。
たとえば、子どもがすでに亡くなっていた場合でも、孫には請求権がなく、夫の父母が受取人になります。
ケース2:
夫と妻に子どもが1人。妻が亡くなり、夫は再婚。
受取人変更をしないまま、夫が死亡。
→ 通常なら子どもが受取人になりそうですが、かんぽ生命では「配偶者(再婚相手)」が第1順位となり、受取人になります。配偶者(再婚相手)が全てを受け取り、子どもは受け取ることができません。
まとめ:かんぽ生命は「普通」と違う!
かんぽ生命は、一般的な生命保険と異なり、「遺族制度」があるため、
指定していた受取人が亡くなっていた場合の保険金の行き先が違います。
大切なのは、
・保険契約をよく確認する(受取人が先に亡くなっていないか等)
・必要なら、認知症や病気になる前に、受取人の変更手続きを済ませること
万が一に備えて、家族で保険内容の見直しをしておきましょう。
Copyright © 岡崎家族信託・相続手続き事務所 All Rights Reserved.