やっぱり結婚前の苗字に戻りたいって、できるの?

離婚するときに、結婚のため苗字が変更になった方の人は、
元の苗字に戻るのが基本です。
田中優子さんが鈴木一郎くんと結婚し、
鈴木優子さんになった後、
離婚した場合には
田中優子さんに戻る、これが基本。

「離婚後も結婚していたときの苗字を使いたい」という場合は
離婚届と一緒に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を出します。
すると、鈴木優子さんは離婚しても田中ではなく、
鈴木を使える、ということになります。
この届は、離婚と同時に出すことが多いですが
離婚の日から3ヶ月以内なら、出すことができます。
出すところは市区町村役場です。
本籍地以外の市区町村役場に提出するときは、
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)をつけて出しましょう。

「離婚のため元の苗字に戻ると、
子どもと苗字が違ってしまう」などの理由で、
結婚していたときの苗字を使う人もいるでしょう。
でもその後、
「子供も成人したし、やっぱり私は結婚前の苗字に戻りたい」
と思った場合、
それはできるのでしょうか?

結論:できます!

でも、市町村役場へ届を出すだけではできません。
「やむを得ない事由によって氏を変更すようとするとき」
になるので、
家庭裁判所の許可が必要なのです。
とはいっても、
「結婚前の自分の苗字に戻りたい」という場合は、
家庭裁判所の許可が得やすいとされています。
「離婚時は子どもが中学生だったので、
苗字が子どもと同じ方が良いと思って、
結婚していたときの苗字を選びましたが、
子どもが成人したので、
結婚前の苗字に戻したいと思います。
許可をお願いします。
子どもは同意しています。」
などと書いて申し立てをします。

家庭裁判所で許可されると、「審判書」がもらえます。
そうしたら、
“この審判が確定したよ”という証明のために、
「確定証明書」というものを発行してもらいます。

でも、「あー!家庭裁判所の許可がおりた!」
といって、
ここで安心してはいけません。

まだ手続きが必要です。

それは、家庭裁判所でもらった
「審判書」と「確定証明書」を付けて
市区町村役場へ「氏の変更届」を出すことです。
自分で出します。
家庭裁判所から
自動的に届出されるわけではありません。
この届出を自分で出すことによって、
戸籍が改製され、元の苗字に変更できるのです。