養子が15歳未満なら「未成年後見人」必要

Q 姉夫婦が交通事故で亡くなってしまいました。
まだ8歳の子どもがいます。
その子を養子にしようと思います。
「おばちゃんの子になる?」と聞くと、
「うん」と答えます。届を出せば養子にできますか?

A 届を出すだけでは養子にできません。

もともと、未成年の子を養子とするには、
配偶者の子(いわゆる連れ子)や孫を養子にするとき以外は、
家庭裁判所の許可が必要です。

また、養子になる子が15歳以上であれば、
自分の意思で養子縁組ができるとされていますが、
15歳未満の場合は、「代諾者」の承諾が必要です。

「代諾者」とは、
通常は法定代理人、つまり父母ですが、
今回のケースは父母が亡くなっていますね。
その場合は、「未成年後見人」の承諾が必要です。

まず、家庭裁判所で
「未成年後見人」を選んでもらい、
その人の承諾を得て、
未成年を養子とする許可を取る必要があります。

「親族が未成年後見人になるのが良い」ということで、
自分(未成年者の叔母)を
家庭裁判所で未成年後見人に選んでもらうこともできます。
ただし、この場合は、
自分が未成年後見人になって、
自分との養子縁組を承諾する、という、
「利益相反」のパターンになってしまうことに
注意が必要です。
その場合には、プラスして
「特別代理人」を家庭裁判所に選んでもらい、
特別代理人が養子縁組を代諾します。
自分と養子縁組をすることを考えているのであれば、
当初から自分は未成年後見人にならない、
としても良いでしょう。

配偶者の子(連れ子)や
孫以外の未成年の子を養子とするには、
家庭裁判所の許可が必要です。
そして、養子となる子が15歳未満であれば、
まず未成年後見人を選んでもらい、
その人に承諾してもらう必要があるのです。
憶えておきましょう。