岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q:養子にした子が結婚し、家を継いでくれたので、
私は自分の母がひとりで住んでいる田舎の実家へ
引っ越すことにしました。
役所で住所変更の手続きをしたとき、
本籍も実家の住所に変えました。
ところが、
出来上がった戸籍謄本を見てびっくり!
亡くなった夫と私の名前はあるのに、
養子にした子の名前がどこにも載っていないのです。
このまま私が亡くなったら、
養子にした子との関係が
わからなくなってしまうのでは?と心配です。
A:びっくりされましたか?
実はこれ、普通のことなのです。
養子縁組をしたとき、
(1)養子が独身なら、養親の戸籍に入ります。
(2)すでに結婚している養子の場合は、
養親の戸籍には入らず、別の新しい戸籍が作られます。
その際、養親の戸籍の「身分事項欄」には、
令和〇年〇月〇日 〇〇〇を養子とする(養子縁組)
というように記載されます。
ただし、
本籍地を変更したり、戸籍が改製(作り直し)
された場合には、
この「養子縁組の記載」が
新しい戸籍に”移記されない(=消えてしまう)”のです。
一方、養子側の戸籍には、戸籍が作り直されても、
令和〇年〇月〇日 養親 〇〇〇〇(養子縁組)
という形で、必ず縁組の事実が記載されていきます。
今回のケースで言えば、養子が結婚した後の戸籍にも、
しっかり養子縁組したことが載っていきます。
つまり今回のケースは、養親の戸籍について、
本籍を移したときに新しい戸籍が作られ、
その際に養子縁組の記載が移記されなかった
ということです。
でも、ご安心を。
相続などの手続きでは、
生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
を集めて確認します。
その中に、
きちんと「養子縁組をした記録」が残っています。
思い込みは危険!こんなケースも…
「祖母(祖父の後妻)は
『私は子どもを産んだことがない』と言っていたので、
相続は簡単だと思っていました。
ところが、祖母の生まれてから亡くなるまでの戸籍を
集めたところ――
なんと、前夫の子と養子縁組をしていたことが発覚!
全く知らない相続人が出てきたのです。」
このように、
戸籍を最後まで確認しないと見落とすことがあるのです。
戸籍は、
あなたの人生と家族の関係を記録した大切な書類。
「載っていない=関係がない」と思い込まず、
過去の戸籍もきちんと取り寄せて、確認してみましょう。
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