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遺言の財産目録は通帳のコピー 

2019年1月13日から、変わりました。 自筆証書遺言において、 「財産目録は、自分で書かなくて良い」 ことになりました。 〇〇銀行〇〇支店 普通預金NO.0000111 と書かなくても、 通帳のコピーを付ければ良いので …… [続きを読む]