岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
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「遺言なんて、縁起でもない」 と思いますか? 遺言は最後のメッセージ。 しっかり伝えておきましょう。 「俺が死んだら、 あとのことはどうなっても構わない」 という人には関係ないかもしれません。 しかし、 自分の妻や子ども …… [続きを読む]
遺言があったら・・・ 相続手続きでは、 遺言が一番優先されます。 遺言がない場合に、 遺産分割協議をするのです。 遺産は、亡くなった人の財産です。 生きているうちは、 自分の財産は、自分の好きなように使えます。 そして、 …… [続きを読む]
いざ!相続となった場合、 「法定相続分は妻が2分の1、 長男が4分の1、長女が4分の1だから、 そのとおりに分けなければならない」と 思っている方もいるでしょう。 でも、実際には、話し合って 遺産の分け方を決めていること …… [続きを読む]
被相続人(相続される人)に子や孫がなく、 父母も祖父母も、曾祖父母もいない場合、 相続人は兄弟姉妹となります。 配偶者がいれば、 配偶者が4分の3、 兄弟姉妹が4分の1。 配偶者がいなければ、 全てを兄弟姉妹が相続します …… [続きを読む]
独身の人が亡くなった場合の相続をみてみましょう。 独身ですから、配偶者はいません。 子や孫もいません。 法定相続人は父母です。 法定相続分は、父と母の双方が生きていれば、 父と母は2分の1ずつ。 父のみが生きていれば父が …… [続きを読む]
子どもの相続権について、みていきましょう。 被相続人(相続される人):父 母(先に死亡) 子:A(長女・父と同居) 父と養子縁組した、Aの夫:Y 子:B(次女・結婚して隣の市に住んでいる) 子:C(3女・養子に行った先で …… [続きを読む]
法定相続分。 配偶者と子が相続人なら、配偶者2分の1、子が2分の1。 子や孫がなく、 配偶者と直系尊属(父・母・祖父・祖母等)が相続人なら、 配偶者3分の2、直系尊属3分の1。 配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、 配偶者4分 …… [続きを読む]
相続人の第3順位は兄弟姉妹です。 配偶者は常に相続人。 第1順位は子(子が先に亡くなっていれば孫)、 第2順位は父母 (父母が先に亡くなっていて祖父母がいれば祖父母)、 そして第3順位が兄弟姉妹です。 子も孫もなく、父母 …… [続きを読む]
相続人の第2順位は、直系尊属です。 第1順位の子・孫がいない場合に相続人となります。 直系尊属とは、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母・・・。 相続人となるのは、まず父・母。 父も母も先に亡くなっていれば、 祖父・祖母。 …… [続きを読む]
相続人となる第1順位は「子」です。 被相続人(亡くなった方・相続される人)に子がいれば、 第1順位で相続人となります。 配偶者はいつも相続人となるので、 配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人。 相続分は配偶者が2分の1 …… [続きを読む]
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